ファイナンシャル
プランナー(FP)コラム朗報!住宅ローン減税の特例措置の延長について
執筆者
住宅購入診断士
住宅FPエキスパート
2級FP技能士
お客様の為に何ができるか『全集中』!!
ゼネラルマネージャー 松井 新吾 が執筆しました。
コロナウイルス感染の第3波が世界中で猛威を振っている中、その影響は世界各国の経済活動に大きな影響を与えています。
日本国内においても、その勢いは収まらず政府もその対策に頭を痛めております。そのような経済活動の後押しをする政策として、政府は2020年の税制改正において住宅ローン減税の特例措置を2022年末まで延長することを決定しました。
通常の住宅ローン減税の期間は10年ですが、それを13年間に延長するものです。この特例措置は昨年の消費税増税対策として2020年末までに入居した場合に適用され、コロナ禍の影響を受けた場合のみ21年末の入居者にも同じく適用がありました。
今回の特例措置でのメリットについての例を挙げてみます。
住宅ローン3,000万円、年収500万円(所得税課税所得:約233万円)の場合
<ローン減税期間10年間>減税額合計:約258万円
<ローン減税期間13年間>減税額合計:約318万円
となり、約60万円の減税効果があります。
住宅ローン金利が史上最低水準にあることも考慮すると、住宅購入を検討されている方は是非この制度を活用した準備を始められることをお勧めします。
その前提として、住宅購入診断士の資格を持つファイナンシャルプランナーにご相談下さい。
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