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ふるさと納税が住宅ローン控除に影響?併用時の注意点を解説

執筆者

住宅購入診断士
住宅FPエキスパート
2級FP技能士

お客様の為に何ができるか『全集中』!!
ゼネラルマネージャー
松井 新吾 が執筆しました。

ふるさと納税制度の概要と仕組み

まず、「ふるさと納税」は、自分が応援したい自治体に寄付をすることで、その寄付額に応じた税金の控除(還付)を受けられる制度です。寄付をすると寄付額から自己負担額の2,000円を引いた金額が所得税住民税から控除されます。例えば1年間に5万円を寄付した場合、自己負担2,000円を差し引いた48,000円分が税金の控除対象となるイメージです。自治体から地域の特産品などの返礼品がもらえるのも大きな魅力で、「実質2,000円の負担で特産品が手に入るお得な制度」として広く知られています。ただし、ふるさと納税はあくまで税金の先払い・振り替えであり、寄付をしなければ本来納める税金の一部を前倒しで支払う仕組みです。そのため、厳密には節税ではなく、税金の使い道を自分で選択できる制度と言えます。

ふるさと納税で控除を受けるには手続きが必要です。寄付をするだけでは控除されず、確定申告を行うか、もしくは条件を満たせばワンストップ特例制度を利用して申請をします。ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくても寄付金控除を適用できる仕組みで、給与所得者等で確定申告が不要な人が、寄付先自治体数5つ以内などの条件を満たせば利用できます。ワンストップ特例を使う場合、寄付後に各自治体に所定の申請書と必要書類を郵送することで手続き完了となり、寄付金控除は全額が翌年度の住民税から控除されます(所得税からの控除は行われません)。一方、確定申告を行う場合は寄付先自治体が何箇所でも対応可能で、その年分の所得税から一部が還付、残りが翌年度の住民税から控除される形で適用されます。なお、一度ワンストップ特例を申請していても、その年に医療費控除など他の理由で確定申告をする場合はワンストップ申請は無効となり、改めて確定申告で寄付金控除の手続きをする必要がある点に注意しましょう。

控除額の上限にも注意が必要です。ふるさと納税で控除される金額には、給与収入や家族構成に応じて「寄付金控除の上限額」が設定されています。この上限額を超える寄付をしてしまうと、超えた部分については税金が控除されず自己負担(丸損)になります。上限額は各自治体やポータルサイトのシミュレーターで簡単に調べられるので、寄付の前に自分の上限を確認しておきましょう。寄付金受領証明書を受け取っただけでは控除は適用されず、前述のとおり申告手続きが必要ですので、その点も押さえておいてください。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の仕組み

次に「住宅ローン控除」の制度を確認します。住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)は、自ら居住するための住宅をローンで取得・新築した場合などに一定の条件のもと所得税・住民税が軽減される制度です。具体的には、各年末時点の住宅ローン残高の0.7%相当額を、その年の所得税から直接減額できます(税額控除)。控除を受けられる期間は取得した住宅の種類や入居年によって異なりますが、現在の制度では一般的な新築住宅で最大13年間、中古住宅等で最大10年間となっています。例えば年末の住宅ローン残高が3,000万円なら、その年の所得税から21万円(0.7%相当額)が控除される計算です。

住宅ローン控除はまず所得税から差し引かれますが、控除額がその年の所得税額を上回る場合、余った分は一部住民税からも差し引くことができます。ただし住民税から控除できる上限額は法律で定められており、前年度課税所得金額の7%(最大136,500円)までとなっています。この上限により、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額が全て住民税で引けるとは限らない点に注意が必要です。例えば、住宅ローン控除で所得税を全て差し引いても控除しきれない額が20万円残った場合でも、住民税から控除できるのは最大13万6,500円までなので、残りの約6万3,500円分は控除されずに“控除漏れ”となってしまいます。

住宅ローン控除を受けるための手続きは、会社員か自営業か、また取得何年目かで異なります。会社員であれば初年度(住宅入居年の翌年)に確定申告が必要です。2年目以降は年末調整でローン控除を受けられますが、初年度だけは給与所得者でも自分で確定申告して手続きを行う決まりです。確定申告には、住宅ローン残高証明書や登記事項証明書、売買契約書のコピーなど多くの書類が必要になります。一方、2年目以降の年末調整では、税務署から送られてくる「住宅借入金等特別控除申告書」および金融機関発行の残高証明書を勤務先に提出することで控除が受けられます。自営業者や年末調整できない方は毎年確定申告で住宅ローン控除を申請します。必要書類の詳細は国税庁の案内や税務署で確認できますが、いずれにせよ初年度は準備が大変なので早めに必要書類を揃えておくと安心です。

ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できる?

結論からいえば、ふるさと納税と住宅ローン控除は基本的に併用可能です。両者とも税金の控除制度ですが、それぞれ控除される税の種類や適用タイミングが異なるため、うまく活用すれば双方のメリットを受けることができます。住宅ローン控除は主に所得税を減らし、ふるさと納税(ワンストップ特例を利用時)は住民税を減らす仕組みなので、一人の納税者が同時に両方を利用してもお互いを即座に打ち消し合うようなことはありません。実際、「住宅ローン控除の税額控除枠をフル活用しながら、ふるさと納税も漏れなく活用する」ことも十分可能です。

とはいえ、併用する場合にはいくつか注意点や影響があります。特に、両制度とも所得税・住民税に対する控除効果を持つため、組み合わせることで控除の順番各種控除額の上限の問題が生じ、「思っていたより控除が受けられなかった」というケースも起こりえます。以下では、ふるさと納税と住宅ローン控除を併用する際に押さえておきたいポイントを具体的に解説します。

併用時に押さえるべきポイントと注意点

確定申告する場合は控除の順番と上限に注意

ふるさと納税と住宅ローン控除を確定申告で併用する場合、税額控除の計算上適用される順番があります。税法上、まず寄附金控除(ふるさと納税分)が優先して所得税額から差し引かれ、その後に住宅ローン控除が適用される形になります。この順序によって、住宅ローン控除で控除できるはずだった所得税分が一部ふるさと納税によって先取りされ、結果として住宅ローン控除の一部が住民税控除に回る(=所得税から引ききれない)可能性があります。住宅ローン控除額が大きく所得税では引ききれない場合、先述したように住民税から最大13万6,500円まで控除できますが、ふるさと納税の適用により住宅ローン控除の住民税控除枠を超えてしまうケースがあり得ます。これがいわゆる「控除ロス(控除漏れ)」と呼ばれる現象で、せっかくの控除が一部使えずに消えてしまう状態です。

例えば、住宅ローン控除で年間20万円の減税枠がある方がいたとします(所得税で15万円、残り5万円を住民税から控除する想定)。この方が確定申告でふるさと納税を5万円行った場合(控除額は4万8,000円程度)、まず所得税からふるさと納税分で約4万8,000円が控除されます。そうすると住宅ローン控除で所得税から引ける部分が約10万2,000円に減り、本来所得税で控除しきれていたはずの残りが住民税に回ります。結果、住宅ローン控除の住民税控除分が従来より増えてしまい、住民税の控除上限(13万6,500円)を超過して数万円分の控除が漏れる、ということが起こりえます。つまりふるさと納税を確定申告で適用すると住宅ローン減税の一部が使えなくなる可能性があるのです。この結果、ふるさと納税についても本来なら全額控除され「自己負担2,000円」ですんだはずが、一部控除されない寄付額が発生し実質負担が2,000円以上になるケースもあります。まさに「思わぬ損」につながるため注意が必要です。

ではこれを防ぐにはどうすればよいかというと、可能であればふるさと納税は確定申告をせずワンストップ特例で申請するのが一つのポイントです。ワンストップ特例を利用すれば、ふるさと納税分は住民税からのみ控除され、所得税には影響を与えません。そのため住宅ローン控除は当初の想定通り所得税でフルに活用でき、控除ロスが発生しにくくなります。ただし前述の通り、住宅ローン控除初年度や医療費控除など確定申告が必要な年はワンストップ特例が使えません。そうした場合は、ふるさと納税の寄付額を慎重に設定し、控除上限内に収めることが重要です。寄付しすぎて控除枠をオーバーするとその分は戻ってこないので、寄付の計画段階でシミュレーションを行い、両制度の控除額を正確に把握しておきましょう。ふるさと納税のポータルサイトには、収入や他の控除情報を入力して控除上限額を計算できるシミュレーターが用意されています。住宅ローン控除を受けている場合も対応しているものが多いので、事前に活用すると安心です。

ワンストップ特例制度利用時の注意点(初年度は利用不可)

ふるさと納税のワンストップ特例制度は非常に便利ですが、住宅ローン控除との併用を考える際にはいくつか注意点があります。最大のポイントは、前述したように住宅ローン控除の初年度はワンストップ特例を使えないことです。住宅ローン控除を受けるために初年度は確定申告が必須となるため、ワンストップ特例の利用条件である「確定申告をしない給与所得者等」に該当しなくなるからです。このため、マイホーム購入直後の年に関しては、寄付金控除も確定申告で行うしかありません。せっかくワンストップ特例を申請していても、住宅ローン控除のために確定申告をすれば特例申請は無効になります。二年目以降は会社員であれば年末調整で住宅ローン控除を受け、確定申告をしないケースも出てきます。その場合にはワンストップ特例の利用が可能になるので、住宅ローン控除とふるさと納税をフル活用できるチャンスが出てきます。つまり「住宅ローン控除初年度=併用メリットが小さい(控除枠に注意)、2年目以降=ワンストップ活用でメリット大きい可能性」というイメージです。

さらに、住宅ローン控除2年目以降でも医療費控除や副収入による確定申告が必要な年は要注意です。その年は結局確定申告を行うため、ふるさと納税はワンストップ特例を使えず、寄付金控除は確定申告で申請することになります。例えば医療費控除を申告すると、所得税・住民税がその分軽減されるため、住宅ローン控除の枠が使いきれなくなったりふるさと納税の上限額が下がったりします。医療費控除自体も年末調整ではできず確定申告が必要なので、その年にふるさと納税を利用する場合は住宅ローン控除初年度と同様に控除額シミュレーションを入念に行いましょう。逆に、会社の年末調整で処理できるiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金控除などは、確定申告不要なのでワンストップ特例を引き続き使えます。ただしiDeCoを利用すると所得が減る分、ふるさと納税の上限額も下がる点には注意が必要です。このようにその年の他の控除状況によって、ふるさと納税と住宅ローン控除の併用方法(ワンストップor確定申告)や効果が変わります。毎年の状況に応じて最適な手続きを選びましょう。

確定申告で併用する場合の手続きと書類

住宅ローン控除の初年度や医療費控除の併用で確定申告を行う場合、ふるさと納税と住宅ローン控除の両方を一緒に申告する必要があります。基本的な流れは通常の確定申告と同じですが、申告書の該当欄にそれぞれの項目を漏れなく記入しましょう。具体的には、住宅ローン控除用の計算明細書(税務署や国税庁サイトから入手)に必要事項を記入し、確定申告書第二表の「住宅借入金等特別控除」欄に控除額を転記します。同時に、ふるさと納税分は寄附金控除として申告します。確定申告書第二表の「寄附金控除」欄に寄付額等を記載し、ふるさと納税の場合は特例控除額も含めて計算します(国税庁の確定申告書作成コーナーを使うと画面案内に沿って入力できるので便利です)。

提出時には必要書類を添付するのも忘れないようにしましょう。住宅ローン控除関係では、金融機関が発行した「住宅ローン年末残高証明書」、物件の登記事項証明書、売買契約書の写し、住民票、そして住宅ローン控除の計算明細書などが必要です。ふるさと納税関係では、各寄付先自治体から届く「寄付金受領証明書」を必ず用意します。給与所得者の場合は源泉徴収票も添付し、還付を受けるための銀行口座情報や本人確認書類(マイナンバーカード等)の写しも必要です。特に受領証明書は寄付の証明そのものなので原本を添付します。年末ギリギリに寄付をすると証明書の到着が確定申告期限に間に合わない恐れもあるため、年内の寄付はできるだけ早めに行うことをおすすめします。万一書類が間に合わない場合や不足があった場合でも、5年間は遡って還付申告が可能ですので、諦めずに手続きを進めましょう。

家計における活用のヒント(節税戦略)

マイホームを購入した家庭にとって、住宅ローン控除は大きな減税メリットです。一方で、ふるさと納税も家計に嬉しい返礼品がもらえる制度ですから、「両方うまく使ってお得に活用したい」と考えるのは自然なことです。併用する上での節税戦略のヒントとしては、まず自分(自分たち夫婦)の年間の税金負担を把握することが重要です。住宅ローン控除で所得税がどの程度ゼロまたは減少し、住民税からどの程度控除されているのかを把握しましょう。その上で、ふるさと納税の寄付可能額を計算し、控除枠内で無理のない寄付額に設定します。先述の通り、控除枠を超える寄付は本来のメリットが得られなくなるので注意が必要です。特に、住宅ローン控除で毎年かなりの額の税金が戻ってきている方は、ふるさと納税の上限額が思ったより低くなるケースがありますので慎重に試算しましょう。

また、夫婦で収入がある場合は分散利用も検討しましょう。住宅ローンを夫婦で借りていない場合(例えば夫のみが債務者で控除を受けている場合)、もう一方の配偶者は住宅ローン控除がありません。その配偶者は所得税・住民税を通常通り納めていますから、その範囲でふるさと納税の枠をフルに活用することができます。つまり一家として見ると、住宅ローン控除を受けている人の寄付上限が小さい場合でも、配偶者が別途ふるさと納税を行えば家計全体で返礼品を受け取れるチャンスが広がるわけです(寄付金控除の計算は個人単位で行われます)。共働きの場合はそれぞれの上限額内で寄付を振り分け、家族全体でお得になるよう戦略を立てるとよいでしょう。

さらに、毎年の医療費控除や各種所得控除の状況も踏まえて計画を立てると安心です。例えば今年は出産で医療費が多く発生しそうだ、あるいは来年は育休で収入が減るから住宅ローン控除額も減りそうだ、といったライフイベントがあれば、ふるさと納税の利用額も調整します。収入減少時は寄付上限が下がるため、前年と同じ感覚で寄付するとオーバーする可能性があります。逆に、住宅ローン控除の適用期間が終了した後(控除が終わる年以降)は、それまで以上に所得税・住民税を納めることになりますので、ふるさと納税の余力(上限額)が大きく増えるでしょう。そうしたタイミングでは寄付額を増やしてより多くの返礼品をもらう、といった計画も可能です。将来の収支見通しも踏まえ、無理のない範囲で賢く制度を使い分けましょう。

まとめ

ふるさと納税と住宅ローン控除は家計にメリットの大きい二つの制度ですが、併用する際にはお互いの制度の仕組みを正しく理解し、注意点を押さえておくことが重要です。基本的には併用可能で、条件が整えば双方の控除をフルに活用できます。しかし、住宅ローン控除初年度や確定申告が必要な年はワンストップ特例が使えず、その結果控除の順番や上限の影響でふるさと納税のメリットが目減りする可能性があります。併用による「損」を防ぐには、寄付額の設定や手続き方法に工夫が必要です。具体的には「確定申告が不要な年はワンストップ特例を使う」「確定申告が必要な年は寄付額に気を付けシミュレーションを行う」ことが挙げられます。

いずれの制度も使い方次第で家計にプラスになりますので、上手に併用していきましょう。ふるさと納税では各家庭の事情に応じた上限額の計算が重要ですし、住宅ローン控除も適用漏れがないか毎年チェックすることが大切です。不安な点があれば税務署や税理士に相談したり、最新の情報を確認した上で判断すると安心です。家族で住宅購入を検討している方も、これらの制度を正しく理解して活用すれば、家計の節約と地域貢献の両立が可能になります。ぜひ節税戦略の一つとして取り入れてみてください。

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ゼネラルマネージャー 松井 新吾

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