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相続税について

執筆者

住宅ローンアドバイザー
2025年度
MDRT成績資格会員

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エグゼクティブライフエージェント

山口 忍樹 が執筆しました。が執筆しました。

こんにちは!山口です。
最近、ご相談が増えている相続税についてまとめてみました。

相続税(そうぞくぜい)

概要

被相続人(亡くなった方)の財産を相続する人にかかる税金です。
現金・預貯金・不動産・株式などのすべての資産が対象になります。

課税される条件

基礎控除額を超える場合にのみ課税されます。

基礎控除額の計算式(2025年現在):
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例:法定相続人が2人なら、
→ 基礎控除額は 3,000万 +(600万×2)= 4,200万円
→ 相続財産の合計が4,200万円以下なら相続税はかかりません

税率(超過累進税率)

以下は相続人ごとの取得金額に応じた**相続税の速算表(目安)**です:

課税価格の金額 税率 控除額
~1,000万円 10% なし
~3,000万円 15% 50万円
~5,000万円 20% 200万円
~1億円 30% 700万円
~2億円 40% 1,700万円
~3億円 45% 2,700万円
~6億円 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)※相続後に財産を売却した場合

概要

相続した財産(主に土地・建物など)を後に売却した場合、その利益に対して譲渡所得税がかかります。

  • これは相続税とは別に発生する税金です。
  • 相続後すぐに売却するケースで注意が必要です。

特例:取得費加算の特例

相続税を払った場合、一定条件のもとで「取得費(原価)」に相続税の一部を加算でき、譲渡所得を減らせる特例があります。

その他のポイント

  • 申告期限: 相続開始(死亡)から 10か月以内
  • 納税方法: 原則、現金一括納付(延納・物納の制度あり)
  • 配偶者の特例: 配偶者には最大1億6,000万円または法定相続分まで非課税となる特例あり

相続税の節税には、事前の対策が非常に重要です。何もせずに相続を迎えると、余計な税金を払うことになることも少なくありません。

以下に、相続税の主な節税方法・対策をまとめます:

✅ 相続税の節税方法・対策(生前にできるもの)

生前贈与の活用

暦年贈与(毎年110万円まで非課税)

  • 毎年、1人あたり110万円までの贈与は非課税です。
  • 複数年に分けて少しずつ資産を移すことで相続財産を減らせます。
  • 家族複数人に贈与すれば効果大。

⚠ 2024年税制改正により、生前贈与の一部は「相続前7年間」にさかのぼって相続税に加算されるようになっています。最新情報を確認してください。

配偶者控除の最大活用(相続税の配偶者の税額軽減)

  • 1億6,000万円または法定相続分(1/2)までの取得については、配偶者は相続税がかかりません。
  • 節税のために、まず配偶者に多く相続させるという手法があります。
  • ただし、配偶者のその後の死亡時に相続税がかかるので、次世代への影響も考慮が必要。

小規模宅地等の特例(最大80%評価減)

  • 被相続人の自宅や事業用地などについて、相続税評価額を最大80%減額できる制度。
  • 条件を満たせば、不動産の評価が大幅に下がるため節税効果大。

例:自宅の土地 6,000万円 → 小規模宅地等の特例で 1,200万円に評価減

※条件:配偶者や同居親族が住み続けることなど

不動産の活用(現金を不動産に変える)

  • 現金で持っているよりも、不動産(特に賃貸物件)に変えると評価額が下がる
  • 不動産は、固定資産税評価額や借家権割合などの影響で、実勢価格よりも低く評価されることが多い。
  • 節税効果はあるが、空室リスク・維持コストなども考慮が必要。

生命保険の非課税枠を活用

  • 「500万円 × 法定相続人の数」までの生命保険金は相続税の非課税枠として使えます。
  • 現金で残すより、生命保険で受け取った方が節税になるケースも。

家族信託(民事信託)の活用

  • 認知症対策や財産管理に有効。
  • 相続税そのものの節税ではなく、「争族対策」「資産の凍結回避」「分割のしやすさ」の面で間接的な節税効果があります。

遺言書の作成・相続人との合意形成

  • 相続トラブルが起きると、特例が適用されない可能性がある(例:小規模宅地等の特例など)。
  • 生前にしっかりとした遺言書を作成し、家族で話し合っておくことで節税効果が確実に活かせます。

🧾 注意点・落とし穴

節税方法 注意点・落とし穴
生前贈与 贈与の記録をきちんと残すことが重要
配偶者控除 次の相続(2次相続)で税額が大きくなる場合がある
不動産活用 固定資産税・修繕・空室リスクも考慮
小規模宅地の特例 適用要件を満たさないと逆効果
生命保険 加入時期・受取人設定ミスに注意

以上、相続税について書かせていただきました。この他にも相続時精算課税制度や住宅購入資金による贈与税の非課税枠など生前贈与と合わせて相続対策で資産を賢く防衛する方法もありますので、お気軽にご相談いただければ嬉しいです!!

やっと気候も少しずつ落ち着いてきたように感じますが、季節の変わり目なのでお身体にはお気をつけて人生楽しみましょう!!

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エグゼクティブライフエージェント 山口 忍樹

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