ファイナンシャル
プランナー(FP)コラムおうちのメンテナンスについて(修繕)
執筆者
宅地建物取引士
住宅購入診断士
2級FP技能士
なんでもご相談あれのスーパーマン
エグゼクティブライフエージェント 福士 和希
季節も梅雨に近づき、世間的には五月病ということでなんだか気分がのらない毎日が続いていますね。
そんな中、私ももうすぐ40手前の年齢に近づくにつれて、同年代の友人やお客様から、こんな相談がちらほら出てくる。
「もうすぐ家を購入して10年(大体、15年経過前)位経つから、外壁塗装とかした方がいいよね?」
「ハウスメーカーからメンテナンス時期と言われたけどやった方がいいの?」
こんな話がよく出てくる。
今日はこのメンテナンスについて解説したいと思う。
家を長く持たせるために重要!その理由
住宅は人生で1番高い買い物と言われています。多くの人が、住宅ローンを組まれてその家を購入しています。そんな住宅も使えば経過とともに劣化していきます。だから、建物の価値は下がるのです(固定資産税も下がりますよね!)。
まず大事なのは、「その住宅に長く快適に過ごすため」というのがあげられます。
次に、「資産価値の維持、向上」があげられます。今後ライフスタイルがどうなるかわからない中で、もしかしたらその建物を売却しなければいけない可能性もあります。ボロボロの建物と綺麗に保たれている建物。どちらが高く売れるでしょうか?当たり前の話ですよね。また、綺麗に保つことにより、その築年数よりも評価が良くなることもあります。
なので、【資産の防衛に繋がる】のがこのメンテナンスなのです!
10年~経過後にやってくる。どこの修繕?
それは、冒頭でもお伝えした通り、屋根・外壁となります!
その住まいに住んでいる人を守るために、家は雨風に立ち向かい、頑張っています。なので、そこにあたっている部分というのは経年劣化が特に激しいです。
屋根や外壁には特殊な塗装がされていて、耐水性も保っています。但し、経過と共にその塗装が剥がれ、いつしか建築資材の中に湿気が溜まり、機能が低下してしまいます。
そして日本住宅の大半は、「木造」建築で一戸建ては建てられています。元々、耐水性が高い建物ではない為、こういったメンテナンスを怠ると建物自体にも影響が出てきます。
一般的に、木造の耐用年数は30年~40年ぐらいと言われていますが、メンテナンスをしっかりすることで80〜100年住宅としても継続できるとも言われています。
なので、こういったメンテナンスひとつとってもどうしていくのかがポイントにはなってきます。
住宅メンテナンスのタイミングとは?
一般的に、10年刻みで修繕のタイミングが来ると言われています。それを下記で解説していこう(下記はあくまで目安のタイミングなので、必ずそこでやらないといけないわけではありません)
- 10年目程度
→屋根や外壁塗装が必要。また、シーリング材の劣化・剥離もあり。(シーリング材とは、壁同士の隙間を埋めるゴムのような素材)外壁を触ると白く手につく場合には修繕の目安と言える(チョーキング現象とも言われる)。 - 20年目程度
→給湯設備、水道管、空調設備機器の寿命が迎えるタイミングと言えます。自分たちが生活するものが壊れてくる、支障が出るタイミングとも言えます。ここがいきなりきてしまうとかなりの金額がかかりますので、ある程度、予想しておきましょう。 - 30年目程度
→今までしっかりとメンテナンスを出来ていれば問題ないかと思います。但し、ここからは建物自体の耐用年数が迎えるということも考えないといけません。その家を今後どうするのか、また継続するのかで大規模な修繕をしなければいけない可能性もあります。老後のためにバリアフリーにしなければならないなど。ある程度の終わりに向けてのライフプランによっても考えないといけないと言えるでしょう。
これからどうする?
上記に向けて、家を購入出来てからがスタート言えます。その中で、では一体いくらくらい修繕にかかるのか。そしてそれを安心な業者に任せたいと誰もが思うはずです。
最近だと、無料で見積もりが取れるサイトやネット情報も多々記載がある。しかしメールアドレスや電話番号を記載すると、その後も連絡が多々くるという話もよく聞く。
そこでやはり重要なのは、信頼をおける相談窓口をおいた方が良いと思います。
私どものおうちの買い方相談室も修繕ができる業者さんともお付き合いもあります。相談業、紹介業という仕事はもちろん、上記のような無料お見積りはもちろん、実行支援・お手伝いも可能です。
これからくる長い旅路を、しっかりとしたパートナーが隣にいることで、資産防衛もできるのではないでしょうか?
茨城県・千葉県のエリアで住宅購入、リノベーション、住宅ローンの見直し…等を検討されている方ならどなたでも無料でご相談頂けます。【オンライン相談・出張相談対応】
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