ファイナンシャル
プランナー(FP)コラム

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実家の相続について

執筆者

宅地建物取引士
住宅購入診断士
2級FP技能士

なんでもご相談あれのスーパーマン
エグゼクティブライフエージェント

福士 和希 が執筆しました。が執筆しました。

ご相談に来るお客様の中で、
おうちを建てたいが、「実家をどうするか」というお悩みを抱えているお客様も多い。
ハウスメーカーの営業さんからも「実家を建て替えないか」「実家からの援助は」という
フレーズも多く聞かれる。
そんなおうちを建てる中で、「実家」について今日は考えてみたいと思う。

実家の相続、そして考え方、流れについて

まずは、ご自身の家族構成(ここでは法定相続人として捉えて考えてください)を考えてみてください。例えば、高齢の両親が実家に住んでいる。自分含めて、兄弟は二人としよう。
自分含め兄弟は既に実家を出ている状況。

いずれかは、この実家を自分なのか他兄弟なのかが引き継がなくてはならないだろう。
想い入れのある実家をなくしてほしくないのは、両親が考えていることで中々、処分というのも難しいのかもしれない。

またここで大変なのは、土地と建物(家)については均等に分けられないという点。
誰かしらが引き継いだときに不公平な評価になってしまうのが、「不動産」なのだ。

よく争相続の火種になるのは、不動産があることでの資産の分割した時の評価の不公平さ。

家(実家)を相続するということは、何も収益を生まないものを相続するため、所有すれば当然、固定資産税がのしかかってくる。そこで、家を相続する人へはあらかじめ、この点も踏まえて現金も渡すという流れとなる。

益々、分割した時の不公平さが出るだろう。

では、いっその事、相続を放棄してしまえばよいのでは?
これも、相続開始から3か月以内に所定の手続きをして対応しないと相続放棄が出来ないという流れとなっている。

判断しなくてはいけない期間が3か月。どのようにするのかも把握しておかないといけませんね。

人は嫌なものから、目を背けがちです。
いざ相続が起きてしまってからでは当然に遅く、この日本の中でも「空き家」になってしまっている家(実家)も多くあります。

その空き家についても、今現在は「特定空き家」に指定される可能性があります。

※特定空き家…周辺環境に悪影響を及ぼす建物のこと

これに指定されると、税金控除等の優遇も受けられず、かなり損をする可能性もあります。

その他にも多々問題はありますが、「実家」というものは今後どうするのかをしっかりと考えて明確にしておくべき必要があります。

総括

まず実家の件については、簡単に下記のような感じで考えてみましょう。

①相続をするべきなのか

②売却をするべきなのか

③相続放棄をするべきなのか

④その実家を有効活用するべきなのか

まずはこの上記の考え方に当てはめたときに、考え方や動き方が変わるのではと思います。
中々、相続がからむことなので、親も自分が亡くなることは考えたくないですし、家を処分することも考えたくはないと思います。子供も中々、親に聞きにくい部分はあると思います。

只、ひとつのきっかけとして今、その子供が「マイホームを建てる」となった時に、その実家の考え方というのも伺えるのではと思います。

マイホームを建てるということ、自分にとっても大きなイベントですが、もしかするとその親御さんにとってもまた一つのイベントなのかもしれません。

中々、ご自身では考えるのも一苦労する点かと思います。
そういったときに、第三者の手を借りるのが一番早いでしょう。
おうちの買い方相談室では、そのようなお手伝いもしております。
是非、お困りの際は一度、お気軽にご相談にきてください。

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エグゼクティブライフエージェント 福士 和希

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