ファイナンシャル
プランナー(FP)コラム

twitterfacebookinstagramline

2024年以降の住宅ローン減税について

執筆者

AFP(日本FP協会認定)
住宅ローンアドバイザー

将来の幸せを守るライフエージェント
つくば店店長
黒田 恭史 が執筆しました。

2023年12月22日に2024年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
その内容を踏まえた2024年度以降の住宅ローン減税について説明していきます。


1. 住宅ローン減税とは

無理のない負担で住宅を手に入れることを促進するために、住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除できる国の制度です。

2. 2024年度の住宅ローン減税

2023年度の税制大綱の住宅ローン減税から少し内容が拡充されています。

新築住宅の場合

借入限度額
(控除期間)
2024年入居 2025年入居
長期優良住宅・
低炭素住宅
4,500万円(13年) 4500万円
(13年)
5,000万円(13年)
(子育て世帯・若者夫婦世帯)
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円(13年) 3,500万円
(13年)
4,500万円(13年)
(子育て世帯・若者夫婦世帯)
省エネ基準適合住宅 3,000万円(13年) 3,000万円
(13年)
4,000万円(13年)
(子育て世帯・若者夫婦世帯)
その他の住宅 2,000万円(10年)
※2023年12月31日までに建築確認を受けるまたは登記簿上の建築日付が2024年6月30日までの住宅に限る。
同左

『ポイント』
2023年度の税制大綱では段階的に住宅ローン減税の借入限度額は引き下げられていく予定でしたが、2024年度の税制大綱では子育て世帯と若者夫婦世帯においては借入限度額が据え置きとなっています。なお、子育て世帯・若者夫婦世帯とは以下の通りです。
子育て世帯・・・19歳未満の扶養親族を有する世帯
若者夫婦世帯・・・少なくとも夫婦の一方が40歳未満である世帯

3. まとめ

住宅ローン減税について、当初予定していた借入限度額の引き下げが一部の世帯を対象に据え置きされることとなりました。住宅ローン減税含め、子育てエコホーム支援事業等の補助金など、活用できるものは全て使ってなるべくお得に住宅購入できるようにしていきましょう。
住宅ローン減税においては、あくまでも納める所得税、住民税から控除される制度となりますので、ご年収や条件によっては恩恵を受けきれず損をしてしまう可能性もあります。損することなく住宅購入をしたい方はぜひ一度おうちの買い方相談室へご相談ください。

茨城県・千葉県のエリアで住宅購入、リノベーション、住宅ローンの見直し…等を検討されている方ならどなたでも無料でご相談頂けます。【オンライン相談・出張相談対応】

つくば店店長 黒田 恭史

この記事を読んだ人は、こちらの記事にも興味を持っています。

人気コラムベスト3

  1. 住宅価格の高騰により購入できない??
  2. 頭金を運用するという考え方
  3. インフレ対策「ローン完済」か「ローン破産」かの分かれ道

VOICE

最初から最後までずっと味方になってくれて、
大変感謝しております!

(千葉県船橋市 S様)

元々、夫婦で賃貸物件に住んでいてそこまで「マイホーム」の事は近々で考えてはいませんでした。そんな中、住んでいる部屋から一部水漏れが発生!... 続きを読む

我が家の現在と将来をきちんと考えて下さったのが
「おうちの買い方相談室」でした!

(茨城県つくば市 F様)

初めて「おうちの買い方相談室」に相談したのは、土地の購入を考えた時です。現在の収入で住宅ローンを組み、最後まで支払いが出来るのか?住宅ローンの審査が通るのか?不安になり、ご相談いたしました。実は、他のFPさんとも... 続きを読む

ファイナンシャルプランナー(FP)による住宅購入・住宅ローンなどの無料相談予約 受付中です。

下記のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい。

  • 住宅購入や住宅ローンについてどこに相談して良いか分からない
  • 住宅ローンで変動金利と固定金利のどちらを選ぶべきか
  • 住宅価格が高騰していて買えないのでは・・・
  • 初めての住宅購入の際、まず何をすればよいのか分からない
  • 住宅展示場に行くと営業マンに売り込まれそうで怖い
  • お家の建築費以外にかかる費用の詳細が知りたい
  • 自分の理想のお家を建ててくれる住宅会社が見つからない

無料相談予約はこちら

ファイナンシャルプランナー(FP)コラム 一覧

PAGETOP