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2024年以降の住宅ローン減税について

執筆者

AFP(日本FP協会認定)
住宅ローンアドバイザー

将来の幸せを守るライフエージェント
つくば店店長
黒田 恭史 が執筆しました。

2023年12月22日に2024年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
その内容を踏まえた2024年度以降の住宅ローン減税について説明していきます。


1. 住宅ローン減税とは

無理のない負担で住宅を手に入れることを促進するために、住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除できる国の制度です。

2. 2024年度の住宅ローン減税

2023年度の税制大綱の住宅ローン減税から少し内容が拡充されています。

新築住宅の場合

借入限度額
(控除期間)
2024年入居 2025年入居
長期優良住宅・
低炭素住宅
4,500万円(13年) 4500万円
(13年)
5,000万円(13年)
(子育て世帯・若者夫婦世帯)
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円(13年) 3,500万円
(13年)
4,500万円(13年)
(子育て世帯・若者夫婦世帯)
省エネ基準適合住宅 3,000万円(13年) 3,000万円
(13年)
4,000万円(13年)
(子育て世帯・若者夫婦世帯)
その他の住宅 2,000万円(10年)
※2023年12月31日までに建築確認を受けるまたは登記簿上の建築日付が2024年6月30日までの住宅に限る。
同左

『ポイント』
2023年度の税制大綱では段階的に住宅ローン減税の借入限度額は引き下げられていく予定でしたが、2024年度の税制大綱では子育て世帯と若者夫婦世帯においては借入限度額が据え置きとなっています。なお、子育て世帯・若者夫婦世帯とは以下の通りです。
子育て世帯・・・19歳未満の扶養親族を有する世帯
若者夫婦世帯・・・少なくとも夫婦の一方が40歳未満である世帯

3. まとめ

住宅ローン減税について、当初予定していた借入限度額の引き下げが一部の世帯を対象に据え置きされることとなりました。住宅ローン減税含め、子育てエコホーム支援事業等の補助金など、活用できるものは全て使ってなるべくお得に住宅購入できるようにしていきましょう。
住宅ローン減税においては、あくまでも納める所得税、住民税から控除される制度となりますので、ご年収や条件によっては恩恵を受けきれず損をしてしまう可能性もあります。損することなく住宅購入をしたい方はぜひ一度おうちの買い方相談室へご相談ください。

茨城県・千葉県のエリアで住宅購入、リノベーション、住宅ローンの見直し…等を検討されている方ならどなたでも無料でご相談頂けます。【オンライン相談・出張相談対応】

つくば店店長 黒田 恭史

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