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被災ローンの減免制度とは

執筆者

住宅購入診断士
住宅FPエキスパート
2級FP技能士

お客様の為に何ができるか『全集中』!!
ゼネラルマネージャー
松井 新吾 が執筆しました。

東日本大震災のとき、特別な制度として被災者を対象にローンの減免制度がつくられました。2016年に入り熊本・大分で相次ぐ地震を受けて新たにガイドラインが作られ、同年4月より運用が開始されています。
災害による自己破産を防止する制度です。

家が壊れちゃって、ローンだけ残ったらどうしよう。
とイメージされる方は多いのではないでしょうか?
大きな災害が起こると、住宅が被災してローンだけが残ったり、自宅を再建するためにまた借り入れをした結果二重ローンに苦しんだりするケースが数多く発生します。
被災ローンの減免制度とは、そんな人たちが自己破産に追い込まれるのを防ぐためにできた制度です。

こんな制度を知っている方の方が少ないと思います。
現状、条件も厳しく、利用されている方も少ないです。
周知されていないのが大問題として、金融庁や弁護士会でも積極的に情報提供をしております。

被災ローン減免制度は以下の要件を満たす人が対象です。

  • 地震の被害によって「ローンが返せない」あるいは、「返せなくなる見通し」になった
  • 世帯の年収が730万円未満
  • ローンの返済額と、新たに借りる家の家賃などの負担の総額が年収の40%以上

しかしこれはあくまでも目安であり、世帯の人数や世帯主の年齢、ローンの残高などが考慮されます。

このような情報は、住宅を購入し火災、地震保険を検討する際に有益な情報になると思います。
被災した際も、記憶に残っていれば役に立つと思いますので、頭の片隅に入れておいてください。

茨城県・千葉県のエリアで住宅購入、リノベーション、住宅ローンの見直し…等を検討されている方ならどなたでも無料でご相談頂けます。【オンライン相談・出張相談対応】

ゼネラルマネージャー 松井 新吾

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