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住宅ローン控除を最大限に活用するために

執筆者

住宅購入診断士
住宅FPエキスパート
2級FP技能士

お客様の為に何ができるか『全集中』!!
ゼネラルマネージャー
松井 新吾 が執筆しました。

おうちを建てるにあたり、誰しもが考えなければいけない「住宅ローン」。その中で、絶対に欠かせない「住宅ローン控除」。今回、このメリットが税制改正により、削減された。このメリットを最大限活用するには、どのようにすればよいか。

そもそも住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用しておうちを購入した場合、「年末時点での住宅ローン残高の0.7%」が、入居時から13年間に渡り、給与等から納めた所得税や住民税から控除される制度のことを指します。正式名称は、「住宅借入金等特別控除」と言います。もう少し簡単に言うと、おうちを購入した方で住宅ローンを組まれている方は、ある決められた期間中は、所得税や住民税の減税効果があるということです。

※2022年税制改正があり、昨年と比べると適用を受けられる条件等変更部分があります。詳しくは、おうちの買い方相談室へ。

ここで今の時代によくあるのが、ご夫婦二人でのローン形態を組まれるケースです。
インフレや時代背景としての建築費高騰、土地購入検討の中で需要と供給のバランスが崩れ、土地価格も高騰等々。またその中で、各人の給与が上がっていない日本経済。夫婦共働き世帯も増えている。

それを踏まえた中で、おうちを購入する方にとっては、一人で住宅ローンを組むよりも、ご夫婦二人で住宅ローンを組むやり方が増えてきております。

お一人だと借入金額が伸びない中で奥様の収入も含めて考えると、その額が伸びる(増える)というやり方です(金融機関や住宅会社がよく提案をしてくると思います)。

またその時によくお客様もご理解に悩むのが、「ペアローン」と「連帯債務」の違いです。
金融機関や住宅会社から説明があったが、どこがどう違うのかイマイチわからないという方が非常に多いので、少しここで解説を致します。

  1. ペアローン
    ご夫婦がそれぞれ住宅ローンを組むこと。
    (例)計4000万円の住宅ローンを組む(ご主人様2000万円、奥様2000万円)。

    〇ご夫婦それぞれ住宅ローン控除適用可能。団体信用生命保険もそれぞれ加入可能。

    ×住宅ローンを組む際の事務手数料等が二倍かかる。上記、団体信用生命保険は掛けられるが、もう片方のローンは残る。

  2. 連帯債務
    ご夫婦がひとつの住宅ローンを組むこと(但し、その債務は連帯で負う)。
    (例)4000万円の住宅ローンを組む(あくまでご主人が主債務者で連帯債務として奥様も入る)

    〇ご夫婦それぞれ住宅ローン控除適用可能。一つのローンなので、事務手数料等もペアローンに比べると安い。

    ×団体信用生命保険がそれぞれ加入は不可(一部フラット35の場合は加入あり)。その為、連帯債務者が先に死亡した場合は世帯収入が下がるだけなので、返済額はそのまま残る。

当然ですが、ご主人様お一人で住宅ローンを申し込む場合、もしご主人様の所得税・住民税の合計額が、上記控除金額以下である場合には、折角控除できるはずの金額が余ってしまい、最大限の活用が出来ません(あくまで住宅ローンを組んでいる方への制度なので)。

例えば、奥様も働いていて税金を納めている場合は、ご夫婦で住宅ローンを借りる計画になったとした時に、お互いが住宅ローン控除を受けることが出来るので、その世帯で減税を大きく受けられる可能性は十分あると思います。

但し、ペアローンも連帯債務もどちらが良い悪いではありません。ご夫婦二人での住宅ローンもやり方があり、このやり方が自分達にとってあっているかどうかということです。上記メリット・デメリット以外にも、将来どのようになるか分からないのが、人生です。そしてご夫婦のライフスタイルの変化とともに、収入・支出も変わってきます。

あくまで私個人の見解ですが、このご夫婦で住宅ローンを借りることは今の時代・これからの時代を見据えるともっと増えてくるのではと思います。おうちを購入することは、人生で一番高い買い物と言われておりますし、一世一代の家族のイベントでもあります。

おうちを購入する計画がある際には、良い建物を建てたい・良い場所に住みたいだけではなく、税金のことも考えるという視点も持ち合わせてほしいと思います。

人生で一番高い買い物を、是非活かしてみてはいかがでしょうか。

茨城県・千葉県のエリアで住宅購入、リノベーション、住宅ローンの見直し…等を検討されている方ならどなたでも無料でご相談頂けます。【オンライン相談・出張相談対応】

ゼネラルマネージャー 松井 新吾

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