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知らなきゃ損する火災保険⑤

執筆者

AFP(日本FP協会認定)
住宅ローンアドバイザー

将来の幸せを守るライフエージェント
つくば店店長
黒田 恭史 が執筆しました。

こんにちは!
未来の幸せを守るアドバイザー、黒田です(^^)/
知らなきゃ損する火災保険パート5です★

本日のお題は『個人賠償責任保険』です!٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
(以下、個人賠償とします。)
個人賠償とは、、、
日常生活における偶然な事故で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことで、法律上の賠償責任を負った場合に、1事故につき決められた金額を上限として保険金をお支払いするもの(実損払い)。
(例)

  • キャッチボールで他人にボールが当たって怪我をさせた。
  • 飼い犬の散歩中、通行人を噛んで怪我をさせた。
  • 購入前の商品を落として破損させた。
  • 自転車に乗っていて、通行人と接触し怪我をさせた。
  • ベランダから物を落とし、他人の車を傷つけてしまった。

などなど

この特約、保険会社によって多少名前が違ったりすることはあるものの聞いた事がある人も多いかと思います。

それもそのはず!
この特約、火災保険以外にも付いていることがあります!
例えば、

  • 自動車保険
  • 自転車保険
  • 傷害保険
  • 海外旅行保険
  • クレジットカード

などなど。

特に最近自転車保険の義務が進んでいますが、
その内容は『傷害保険+個人賠償』であり、
義務化されているのは『個人賠償』への加入なんです!
なので、火災保険、自動車保険、傷害保険、海外旅行保険、クレジットカードに既に付帯されている場合、自転車保険へ加入する必要はありません( *`ω´)

むしろ同居のご家族等であれば一緒に補償される事が多いので、ダブりで加入されているケースも多いです_(┐「ε:)_
この場合、何か賠償事故を起こしてしまったとしてもダブルで補償されるわけではなく、保険料がもったいないので解約をお勧め致します。
ただし、一つ一つの補償金額上限が少ない場合はその限りではありませんのでご注意下さい((((;゚Д゚)))))))

できれば補償上限が無制限のものに一つ加入するのが良いですね!(*´∇`*)
自動車保険やクレジットカードですと、他社へ切り替えた時に補償がなかったりする可能性もあるので(>_<)
火災保険であれば他と比べて長期の契約が多いですし、途中で解約するようなこともなかなか無いと思いますので、火災保険に付帯しておく事をお勧めします!*\(^o^)/*
補償の重複など、チェックしてみたいがよく分からないという方はお手伝い致しますのでお気軽にご相談ください(^^)

茨城県・千葉県のエリアで住宅購入、リノベーション、住宅ローンの見直し…等を検討されている方ならどなたでも無料でご相談頂けます。【オンライン相談・出張相談対応】

つくば店店長 黒田 恭史

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