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コロナウイルスによる緊急事態宣言と住宅ローン滞納について

執筆者

住宅購入診断士
住宅FPエキスパート
2級FP技能士

お客様の為に何ができるか『全集中』!!
ゼネラルマネージャー
松井 新吾 が執筆しました。

新型コロナウイルスによる「緊急事態宣言」は私達の日常生活のみならず、世界経済及び日本経済にも甚大な影響を与えています。中小・零細企業や個人事業主などは、業績悪化による倒産危機や休業・営業時間の短縮による収入の減少に苦しんでおります。
政府や地方自治体による助成金や休業補償を受けることで生活をなんとか維持していくことは可能かもしれませんが、住宅ローン返済は待ったなしです。
ご相談者様の中には、住宅ローン返済が滞った場合のことを、詳しくご存知ない方も多くいらっしゃいますので具体的な流れをご説明します。

<住宅ローンの延滞が起きた場合>

  1. 住宅ローンの支払いが約3か月延滞する
  2. 金融機関から催促状が届く
  3. そのまま約6か月延滞が続くと金融機関から住宅ローン残金の一括請求される
  4. 保証会社から住宅ローン債務者の方に対して不動産競売の申し立て申請が行われる
  5. 競売または任意売却

このようにわずか3か月で催促状が届き、そのままの状態で放置すると6か月後にはローンの残金が一括請求され、任意売却や競売にかけられるという形になります。

また、延滞した場合は優遇金利の対象から外れる可能性があります。

「金利優遇制度」について
今回の新型コロナウイルス場合による経済的ダメージはあまりに大きい為、住宅ローン返済についても何らかの救済措置がなされる可能性もありますが、通常は延滞すると「金利優遇制度」の適用が外れてしまいます。住宅ローンの契約書に「住宅ローンを滞納した場合は金利優遇の対象外となります」という記載がないかご確認下さい。ほとんどの方が住宅ローンを組む際はこの「金利優遇制度」を利用して低い金利で借り入れをしていますので注意が必要です。優遇措置の対象とならなくなった場合、3000万円の借り入れ時には下記のように月々の返済が3万円近く増えるのです。

金利優遇制度適用除外となった場合の金利の動き(例)
A銀行 借入額3000万円 30年元利均等払い、ボーナス時の返済無し

店頭表示金利 2.5%
金利優遇制度による金利引き下げ 2.0%
「金利優遇制度」を受けている場合の適用金利 0.5%
店頭表示金利
2.5%
金利優遇制度による金利引き下げ
2.0%
「金利優遇制度」を受けている場合の適用金利
0.5%
毎月の返済額 89,756円 金利0.5%
 

↓延滞による金利優遇制度の適用除外!!

毎月の新返済額 118,536円 金利2.5%

優遇金利が適用されなくなってしまった場合、適用金利が上昇し、返済総額が増加するためその後の返済計画が変わってしまいます。
延滞になる前に、必ず金融機関に確認・相談をしましょう。

金融機関にもよりますが、万一の場合の救済制度を用意しているケースがあります。
特に「フラット35」で借り入れを行っている場合には支援策が明確に示されています。
https://www.flat35.com/user/henkou/hensai_komatta.html

もしも、住宅ローン破綻が起きてしまうと、家は競売にかけられて失い、住宅ローンの残金だけが残るという結果になりかねません。
住宅ローンを申し込む前に、下記の3つの重要ポイントを押さえた「ライフプランシミュレーション」を作成することが重要なのです。

  1. 将来のお金の流れの「見える化」して住宅購入価格の適正金額を把握する
  2. 今後の人生においてコロナ後の「リスク」を想定した資金計画を試算する
  3. 現在の「家計支出」において無駄がないか再度の見直し

いずれも、ご家庭ごとの収入、ご職業、家族構成、将来の希望、現在の生活環境などを綿密に分析する必要があります。
簡易的な住宅ローン返済額のシミュレーションではそこまで詳細に分析することはありませんが、住宅購入診断士のファイナンシャルプランナー(FP)ならば、ご相談者様の詳細な情報に基づき分析を致しますので、初めての方も安心して住宅購入をして頂けると思います。ご相談をお待ちしております。

ゼネラルマネージャー 松井 新吾

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