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新型コロナウイルスと住宅ローン減税の適用緩和

執筆者

住宅購入診断士
住宅FPエキスパート
2級FP技能士

お客様の為に何ができるか『全集中』!!
ゼネラルマネージャー
松井 新吾 が執筆しました。

新型コロナウイルスの感染拡大が日本国内でも止まらず、ついに2020年4月7日の夕方に「緊急事態宣言」が発令されました。
政府は前例のない大規模な経済対策を閣議決定するとの報道もなされています。
住宅業界でいうと、住宅建設が中国からの住宅関連商品の輸入が遅れ一部で完成時期に影響も出ています。
このような状況を踏まえ、政府与党がまとめる4月上旬の税制改正案の中で、住宅ローン減税の適用緩和について対象となる入居時期を、2020年12月末から1年間延長される方針が示されています。
現在の住宅ローン減税は毎年末の住宅ローン残高に応じて13年間、所得税などから一定額が控除される対象は、2020年12月末までの入居が条件になっていましたが、これが1年間延長されることになります。これは、実質的な所得税・住民税の減税効果が13年間継続することになり住宅ローン利用者には朗報です。

ゼネラルマネージャー 松井 新吾

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