ファイナンシャル
プランナー(FP)コラム住宅ローン減税の特例措置についての注意点についてCOLUMN
2021年の新年を迎えましたが、依然としてコロナ禍の収束の目処が見えておりません。
世界各国ではワクチン開発を進めておりますが、コロナウイルスの変異種の出現などもあり、その感染防止対策と経済活動の両立に苦慮しております。
日本においても、経済活動の活性化を目的に「住宅ローン減税」の特例措置の2022年までの延長が決まりました。
しかしこの決定に対して異論が出ていることにも注目しておく必要があります。
「住宅ローン減税」は住宅ローンの年末の残高の1%か40万円の少ない金額が所得税・住民税から控除されるものです。
しかし、現在の変動金利水準が0.4%程度であることから、この1%の減税幅が大きすぎるのではないかとの指摘です。この議論は今後の変動金利の動向にもよりますが当面の急激な金利上昇が見込めない状況では、2022年以降も特例措置延長があるのか、あった場合でも減税幅がどうなるのかを注視しておく必要があります。
アフターコロナ時代は、人々の働き方を始めその日常生活における在宅時間が圧倒的に増加することが予想される中、「自宅としての居住空間」の意味合いは大きく変化してきております。
将来的に住宅購入を検討されている方は、現在の歴史的な低金利水準や「住宅ローン減税」といった税制のメリットを如何に最大限に活用するかなどについて、住宅購入診断士の資格を持つ「おうちの買い方相談室つくば店」のファイナンシャルプランナーに是非ご相談下さい。
茨城県内に住宅購入を検討されている方ならどなたでも無料でご相談頂けます。【オンライン相談対応】
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