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住宅ローン減税特例と支払総額について

執筆者

AFP(日本FP協会認定)
住宅ローンアドバイザー

将来の幸せを守るライフエージェント
つくば店店長
黒田 恭史 が執筆しました。

新型コロナウイルス対策として、政府は「住宅ローン減税特例」を従来の2020年12月末までの入居期限を2021年の12月末までと延長しました。

対象者は

  1. コロナの影響で入居が遅れた場合
  2. 所定期限までに契約した場合

になります。

住宅ローン減税の控除の仕組みは10年間
A 年末のローン残高の1%
B 土地建物価格の1%
の少ない方(上限40万円)を所得税・住民税から控除するものです。

そして、その特例は11年目から13年目迄の3年間
a 年末ローン残高の1%
b 建物価格の2%÷3年
の少ない方を最大で80万円控除されます。

この特例は確かに住宅購入者にとってはメリットがありますが、この特例を受けるために慌てて住宅価格や住宅ローンなどを十分検討せず購入してしまっては本末転倒になります。
住宅ローンを組む場合に最も大切なことは単に「住宅価格」の比較だけではなく住宅ローンの支払いや税金の控除も含めた「支払い総額」になります。
この特例を受けなくても「金利」や「住宅価格」によっては
この「支払い総額」が少なくなることがあります。

例えば、4,000万円を35年固定金利で借りた場合

(1)特例あり、住宅価格2,500万円、ローン減税総額400万円
⇨支払い総額:4,744万円 <金利:1.5%>

(2)特例なし、住宅価格2,450万円、ローン減税総額345万円
⇨支払い総額:4,734万円 <金利:1.5%>(注)借入3,950万円

(3)特例なし、住宅価格2,500万円、ローン減税総額348万円
⇨支払い総額:4,633万円 <金利:1.3%

となります。
住宅ローンを組む場合には、このような減税の特例を上手く活用することも大事ですが、それ以上に「一生に一度の買い物」と言われている高額な住宅購入はその「支払い総額」を如何に抑えるかを 「頭金」「金利」「繰上げ返済」「住宅価格」なども含めて総合的に検討する必要があります。

つくば店店長 黒田 恭史

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